採用支援サービスご利用規約


申込者(以下「甲」という)と株式会社ブレインアカデミー(以下「乙」という)とは、乙の人材採用支援サービスに関し、申込書記載の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。本契約については、以下の採用支援サービスご利用規約が適用されるものとする。

第1条(目的、サービス内容)

乙は甲に対して、甲の人材採用における申込書記載のサービス内容とこれらに付帯するサービス(以下「本サービス」とする)を提供することとする。また甲は、乙が本サービスを提供するのに必要な情報を乙の求めに応じて提供するものとする。

第2条(守秘義務)

  1. 甲及び乙は、本契約及び本サービスの利用に際して知り得た個人情報ならびに相手方の情報(以下「秘密情報」という)を本契約の有効期間中及び本契約終了後も第三者に漏えい又は開示してはならない。ただし、監督官公庁または法令に基づき開示が要請される場合には本項の規定は適用しない。甲及び乙は、かかる要請を受けた場合には、速やかに相手方に対しその旨を通知するものとする。
  2. 次の各号の何れかに該当する情報については、秘密情報にあたらないものとする。

    1)開示を受け又は知得する以前に公知であったもの

    2)開示を受け又は知得した時点で受領側当事者がすでに保有していたもの

    3)開示を受け又は知得した後に受領側当事者の責によらずに公知となったもの

    4)受領側当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に取得したもの

    5)相手方の秘密情報によることなく独自に開発したもの

第3条(料金)

  1. 甲は、乙が提供する本契約に係るサービスに対し、乙が発行する別紙見積書および請求書に示す料金を乙に支払う。また、甲は、支払にあたり、別紙見積書および請求書に示す支払条件を遵守するものとする。
  2. 「教員採用説明会&選考会」出展申込後、甲の都合により出展を取り止める場合、開催日14日前から1日前までは出展料の50%、開催日当日は出展料の100%をキャンセル料として乙に支払う。

第4条(契約期間)

本契約の有効期間は、申込書記載の通りとする。

第5条(ID及びパスワードの管理)

  1. 乙は、本サービスの提供に際し、甲に対し、ID及びパスワードを発行・付与することがある。
  2. 甲は、自己の責任において、本サービスに関するID及びパスワードを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
  3. 甲によるID及びパスワードの不適切な管理、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害については、甲がその責任を負い、乙は責任を負わない。
  4. 甲は、盗難、紛失、不正アクセス、漏えい等によって、ID及びパスワードが第三者に使用されるおそれのある状態となった場合には、直ちに乙にその旨を連絡し、乙の指示に従わなければならない。

第6条(禁止事項)

  1. 甲は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

    ●法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為

    ●公序良俗に反する行為

    ●知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為

    ●宗教活動、政治活動、選挙活動、これらに類する行為

    ●ねずみ講、マルチ商法・MLM、ネットワークビジネス等の行為又はこれに類する行為

    ●乙の事前の承諾のない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、又は営利を目的とする行為

    ●本サービスの運営を妨害するおそれのある行為

    ●乙のネットワーク又はシステム等への不正アクセス又は不正アクセスを試みる行為

    ●他の本サービスの利用者のID又はパスワードを利用する行為

    ●他の本サービスの利用者の情報を正当な目的無く収集する行為

    ●本サービスが提供する機能を不正に設定、利用、操作等する行為

    ●面識のない異性との出会いを目的とした行為

第7条(本サービスの停止等)

  1. 乙は、次のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。

    ●本サービスにかかるコンピューター、システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合

    ●本サービス提供にかかるコンピューター、通信回線等が事故、災害により停止した場合

    ●不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合

    ●不正アクセス、本サービスの不適切利用等の調査を実施する必要がある場合

    ●乙が本利用規約に違反した場合(違反した疑いがある場合を含む)

  2. 乙は、前項に基づき行った措置に基づき甲に生じた損害について責任を負わない。

第8条(契約の解除)

  1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反したときは、相当の期間を定めて書面又は電磁的記録媒体によりその違反の是正を催告し、違反が是正されないときは本契約を解除することができる。
  2. 甲又は乙は、相手方が次の各号の何れかに該当するときは、催告することなく本契約をただちに解除することができるものとする。

    ●差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始若しくはその他の法的倒産処理手続開始の申立がなされたとき

    ●自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき

    ●競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき

    ●監督官公庁から営業停止又は営業許可若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき

    ●資本の減少、営業の廃止、休止若しくは変更又は合併によらない解散の決議をしたとき

    ●前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

    ●法令違反行為又は犯罪行為に加担したことが明白であるとき

第9条(損害賠償)

甲及び乙は、本契約に関し相手方又は第三者に損害を与えた場合、これを賠償する責を負う。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、本契約の締結時点において、自己及び自己を実質的に支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、不法収益・犯罪収益等関連犯罪行為者、総会屋その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと、また過去においても反社会的勢力ではなかったことを表明保証し、本契約締結日以降、本契約の履行完了までの間、自己及び自己を実質的に支配する者が反社会的勢力でない状態を維持することを誓約する。
  2. 甲または乙が当該表明保証または誓約に違反した場合、それが判明した時期の如何を問わず、相手方当事者は何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができるほか、これにより被った損害の賠償を請求することができる。尚、当該解除によって該当当事者に損害または負担が生じても、該当当事者は相手方当事者に対してその賠償を求めることが出来ないものとする。

第11条(規約の変更)

  1. 乙は、この規約を変更する必要があると判断した場合、個別の合意を得ることなく随時この規約を変更することができるものとする。
  2. 前項に基づきこの規約を変更するときは、乙は、この規約を変更する旨、変更後の規約の内容及び変更後の規約の効力が発生する日を、乙のウェブサイト上で告知する。
  3. 変更後の規約の効力は、前項の告知をした時から1か月が経過した日に発生するものとする。

第12条(管轄)

本契約に関連して生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(誠実協議)

本契約に記載のない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、その都度甲及び乙が誠意をもって協議しその決定に従うものとする。